特定相談支援事業、障害児相談支援事業
障害のある方やそのご家族からの様々な不安や悩みなどの相談をお受けするものです。
地域で安心して生活していただくために、必要なサービスを利用できるようにお手伝いさせていただきます。また、病院や施設から出て地域での生活を希望される方の相談に乗り、安心して生活ができるようになるまでのお手伝いをさせていただきます。
平成24年4月より障害福祉サービスの利用には、「サービス等利用計画」の作成が必要となりました。
なお、相談支援を利用する場合の利用料は基本的に全額が公費負担となりますが、 その利用料には、各種加算がなされます。
新規ご利用者には初回利用時に障害者は300単位、障害児は500単位が加算され ます。
その他加算について
入院時情報連携加算(II)(100単位)、退院・退所加算(200単位)、
居宅介護支援事業所等連携加算(100単位)、医療・保育・教育機関等連携加算 (100単位)
サービス担当者会議実施加算(100単位)、サービス提供時モニタリング加算(100単位) に加え、
実践研修・養成研修を修了した者のみに認められる行動障害支援体制加算 (35単位)
要医療児者支援体制加算(35単位)、精神障害者支援体制加算(35単位)が加算 されます。
なお、職員の配置状況は次の通りとなっております。
「行動障害支援体制加算対象事業所」として、茨城県地域生活支援事業における、強度行動障害者支援の障害特性と支援技法を学ぶ研修等を修了した常勤の相談支援専門員を配置しています。
「要医療児者支援体制加算対象事業所」として、茨城県地域生活支援事業における、要医療児者支援の障害特性と支援技法を学ぶ研修等を修了した常勤の相談支援専門員を配置しています。
「精神障害者支援体制加算対象事業所」として、茨城県地域生活支援事業における、精神障害者支援の障害特性と支援技法を学ぶ研修等を修了した常勤の相談支援専門員を配置しています。