介護保険事業・障がい福祉サービス
あすか(訪問介護サービス)のサービス方針
1. ご利用者様の尊厳を一番に考え、心の介護を行います
2. 他事業所サービス提供機関との連携を保ち、サービスを提供します
3. サービスの質の向上に日々努めます
介護保険が適用されます
ホームヘルプサービス
生活援助 掃除 洗濯 食事の準備 調理 買い物
身体介護 食事介助 排せつ介助 入浴 洗髪 清拭など
介護保険事業
訪問調査 申請(市役所) 審査・判定
サービス サービス計画の作成 認定
介護サービスを受けたい時は、あすかのヘルパーがご自宅に伺いお手伝いします
障がい福祉サービス
重度訪問介護、居宅介護、行動援護、同行援護、移動支援
介護サービス提供地域
茨城県 牛久市・龍ヶ崎市・河内町・利根町・つくば市の一部(旧茎崎町)
営業日・時間
月〜金 8:30〜17:30
土・日 時間外などはご相談に応じます
処遇改善加算、特定加算
当事業所は処遇改善加算に加え特定加算(II)も取得しています。
特定加算を取得するにあたり、賃金以外の処遇改善に関して次のように取り組んでい ます。
職場環境等要件について
1、資質の向上
(1)働きながら介護福祉士取得を目指すものに対する実務者研修受講支援やより専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援(研修受講時の他の介護職員の負担を軽減するための代替職員確保を含む)
(2)研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
2、労働環境・処遇の改善
(1)雇用管理改善のため管理者の労働・安全衛生法規、休暇・休職制度に係る研修受講等による雇用管理改善対策の充実
(2)ICT活用による介護職員の事務負担軽減、個々の利用者へのサービス履歴・訪問介護員の出勤情報管理によるサービス提供責任者のシフト管理に係る事務負担軽減、利用者情報蓄積による利用者個々の特性に応じたサービス提供等による業務省力化
(3)ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
(4)事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成による責任の所在の明確化
(5)健康診断・こころの健康等の健康管理面の強化、職員休憩室・分煙スペース等の整備
3、その他
(1)介護サービス情報公表制度の活用による経営人材育成理念の見える化
(2)中途採用者(他産業からの転職者、主婦層、中高年齢等)に特化した人事制度の確立(勤務シフトの配慮、短時間正規職員制度の導入等)
(3)非正規職員から正規職員への転換
(4)職員の増員による業務負担の軽減
あすか 訪問介護 運営規程
(事業の目的)
第1条 特定非営利活動法人 あすかユーアイネットが開設する あすか 事業所(以下「事業所」という。)が行う訪問介護事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関することを定め、事業所の介護福祉士又は訪問介護員研修の修了者(以下「訪問介護員」という。)が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な訪問介護を提供することを目的とする。
(運営方針)
第2条 事業所の訪問介護員は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮しつつ、入浴、排泄、食事の介護その他生活全般にわたる援助を行う。
2 ご利用者の人格を尊重し、常にご利用者の立場に立ったサービスを提供する。
3 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携をはかり総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 あすか
(2)所在地 茨城県龍ヶ崎市松葉3丁目12番地2
(職員の職種、員数)
第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1名
管理者は、事業所の従業員の管理及び業務の管理を一元的に行うものとする。
(2)サービス提供責任者 2名以上
サービス提供責任者は、事業所に対する指定訪問介護の利用の申込みに係る調整、訪問介護員に対する技術指導、訪問介護計画の作成等を行う。
(3)訪問介護員等 介護福祉士又は資格者 常勤換算で2.5名以上(サービス提供責任者含む)
訪問介護員等は、指定訪問介護の提供に当たる。
(4)事務職員 1名以上
(営業日及び営業時間等)
第5条 事業所の営業日及び営業時間等は、次のとおりとする。ただし、管理者が認めた場合はこの限りでない。
(1) 営 業 日 月曜日から金曜日
但し、8月13日から15日、12月29日から1月3日までを休みとする。
(2)営業時間 午前8:30時から午後5:30時までとする。
(3)電話等により、24時間常時連絡可能な体制。
(訪問介護の内容及び利用料等)
第6条 指定訪問介護の内容は次のとおりとし、指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は、厚生大臣が定める基準によるものとし、この指定訪問介護が法定代理受領サービスであるときは、利用者から本人負担分の支払いを受けるものとする。
(1)身体介護
(2)生活援助
2 次条に規定する通常の事業の実施地域を越えて行う介護サービスに要した訪問交通費は、その実費を徴収する。
なお、自動車を使用した場合の交通費は次の額を徴収する。
① 事業所の実施地域を超える地点から、片道15キロメートル未満 500円
② 事業所の実施地域を超える地点から、片道15キロメートル以上 800円
3 前項の費用の支払いを受ける場合には、ご利用者又はそのご家族に対して事前に文書で説明した上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、牛久市、龍ヶ崎市、利根町、つくば市の一部(旧茎崎町)の区域とする。
(緊急時等における対応方法)
第8条 訪問介護員等は、介護サービスを実施中に、ご利用者の身体に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
(内容及び手続の説明及び同意)
第9条 介護サービスの開始に際し、管理者もしくは訪問介護員等は、そのご家族に、サービス内容及びご利用料金等の重要事項を記した文書をお渡しし、同意をする旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(苦情・ハラスメントを処理するための措置の概要)
第10条 事業所は、提供した介護サービスに関する利用者及びその家族からの苦情・ハラスメントに対して、迅速かつ 適切に対応するため、相談窓口を置き、解決に向けて調査を実施し、改善の措置を講じ、利用者及び
家族に説明するものとする。また、運営適正化委員会にて検討会議を行い、記録を台帳に保管し、再発を防ぐ体制を整える。
(虐待防止のための措置に関する事項)
第11条 利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行なうとともに、運営適正化委員会の開催及び従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるものとする。
⑴ 虐待防止責任者 中村恵美子
⑵ 虐待防止をするための従業員に対する研修の実施(年4回)
⑶ 虐待等に関する相談窓口の設置
⑷ その他虐待防止のために必要な措置
2 事業者は、サービス提供中に、当該事業所従業員又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(その他運営についての留意事項.個人情報保護)
第12条 事業所は、訪問介護員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるとともに、業務体制の整備に努める。
(1)採用時研修 採用後1月以内
(2)継続研修 月当たり1回
2 訪問介護員等は個人情報及び業務上知り得たご利用者又はそのご家族の秘密を保持する。
3 訪問介護員等であった者に、業務上知り得た個人情報及びご利用者又はそのご家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、雇用契約に定める。
4 事業所は、介護に関する記録を整備し、そのサービスを提供した日から5年間保存するものとする。
5 事業所は、適切な指定訪問介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は 優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問介護員
等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
6 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、指定訪問介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
7事業所は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行うとともに、事業所 の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めるものとする。また、事業所において感染症が発生
又はまん延しないように、必要な措置を講じるものとする。
8 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、特定非営利活動法人 あすかユーアイネットと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、平成16年10月1日から施行する。
この規程は、平成18年10月1日から施行する。
この規程は、平成22年10月1日から施行する。
この規程は、平成24年12月1日から施行する。
この規程は、平成27年 4月1日から施行する。
この規程は、平成28年 9月1日から施行する。
この規程は、平成30年 4月 1日から施行する。
この規程は、令和 3年 8月20日から施行する。
この規程は、令和4年8月16日から施行する。
この規程は、令和5年3月1日から施行する。
この規程は、令和7年3月1日から施行する。
あすか 介護予防・日常生活支援総合事業
第1号訪問介護事業 運営規程
(事業の目的)
第1条 特定非営利活動法人 あすかユーアイネットが開設する あすか 事業所(以下「事業所」という。)が行う
第1号訪問事業(国基準訪問型サービス、訪問型サービスA)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関することを定め、事業所の介護福祉士又は訪問介護員研修の修了者、龍ヶ崎市生活支援サ―ポーター(以下「訪問介護員」という。)が、要支援状態にある高齢者に対し、介護保険法に基づく第1号訪問事業を提供することを目的とする。
(運営方針)
第2条 事業所の訪問介護員は、要支援者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮しつつ、身体介護及び家事援助、又は緩和された家事援助を行う。
2 ご利用者の人格を尊重し、常にご利用者の立場に立ったサービスを提供する。
3 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携をはかり総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 あすか
(2)所在地 茨城県龍ヶ崎市松葉3丁目12番地2
(職員の職種、員数)
第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1)管理者
国基準訪問型サービス 1名
訪問型サービスA 1名
管理者は、事業所の従業員の管理及び業務の管理を一元的に行うものとする。
(2)サービス提供責任者
国基準訪問型サービス 2名以上
サービス提供責任者は、事業所に対する指定訪問介護の利用の申込みに係る調整、訪問介護員に対する技術
指導、訪問介護計画の作成等を行う。
訪問型サービスA 1名
(3)訪問介護員等
国基準訪問型サービス
介護福祉士又は資格者 2名以上
2級課程修了者 6名以上
訪問型サービスA
龍ケ崎市生活支援サポーター 2名以上
訪問介護員等は、指定訪問介護の提供に当たる。
(4)事務職員 1名以上
(営業日及び営業時間等)
第5条 事業所の営業日及び営業時間等は、次のとおりとする。ただし、管理者が認めた場合はこの限りでない。
(1) 営 業 日 月曜日から金曜日
但し、8月13日から15日、12月29日から1月3日までを休みとする。
(2)営業時間 午前8:30時から午後5:30時までとする。
(3)電話等により、24時間常時連絡可能な体制。
(訪問介護の内容及び利用料等)
第6条 第1号訪問事業の内容は次の通りとし、サービスを提供した場合の利用料の額は、重要事項に記載の通り
で、この指定訪問介護が法定代理受領サービスであるときは、利用者から本人負担分の支払いを受けるものとする。
(1)国基準訪問型サービス
身体介護及び生活援助
(2)訪問型サービスA
緩和された生活援助
(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、次の通りとする。
(1)国基準訪問型サービス
龍ケ崎市、牛久市、利根町
(2)訪問型サービスA
龍ケ崎市
(緊急時等における対応方法)
第8条 訪問介護員等は、介護サービスを実施中に、ご利用者の身体に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
(内容及び手続の説明及び同意)
第9条 介護サービスの開始に際し、管理者もしくは訪問介護員等は、そのご家族に、サービス内容及びご利用料金等の重要事項を記した文書をお渡しし、同意をする旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(苦情・ハラスメントを処理するための措置の概要)
第10条 事業所は、提供した介護サービスに関する利用者及びその家族からの苦情・ハラスメントに対して、迅速かつ 適切に対応するため、相談窓口を置き、解決に向けて調査を実施し、改善の措置を講じ、利用者及び
家族に説明するものとする。また、運営適正化委員会にて検討会議を行い、記録を台帳に保管し、再発を防ぐ体制を整える。
(虐待防止のための措置に関する事項)
第11条 利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、運営適正化委員会の開催及び従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるものとする。
⑴ 虐待防止責任者 中村恵美子
⑵ 虐待防止をするための従業員に対する研修の実施(年4回)
⑶ 虐待等に関する相談窓口の設置
⑷ その他虐待防止のために必要な措置
2 事業者は、サービス提供中に、当該事業所従業員又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(その他運営についての留意事項.個人情報保護)
第12条 事業所は、訪問介護員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるとともに、業務体制の整備に努める。
(1)採用時研修 採用後1ヶ月以内
(2)継続研修 月当たり1回
2 訪問介護員等は個人情報及び業務上知り得たご利用者又はそのご家族の秘密を保持する。
3 訪問介護員等であった者に、業務上知り得た個人情報及びご利用者又はそのご家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、雇用契約に定める。
4 事業所は、適切な指定訪問介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は 優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問介護員
等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
5 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、指定訪問介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
6 事業所は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めるものとする。また、事業所において感染症が発生
又はまん延しないように、必要な措置を講じるものとする。
7 事業所は、介護に関する記録を整備し、そのサービス提供の完結の日から5年間保存するものとする。
8 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、特定非営利活動法人 あすかユーアイネットと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は平成29年 4月1日から施行する
この規程は平成29年12月1日から施行する
この規程は平成31年 4月1日から施行する
この規程は令和 3年 8月20日から施行する
この規程は令和 7年 3月1日から施行する
あすか(居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・移動支援)運営規程
(事業の目的)
第1条 この規程は、特定非営利活動法人あすかユーアイネットが開設するあすか(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理・運営に関する事項を定め、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った、適切かつ円滑な指定居宅介護の提供を確保することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所は、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、次の援助を行うものとする。
2 指定居宅介護については次の援助を行うものとする。
(1)入浴、排せつ及び食事等の介護
(2)調理、洗濯及び掃除等の家事
(3)生活等に関する相談及び助言
(4)その他の生活全般にわたる援助
3 指定重度訪問介護については、重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって、常時介護を要する利用者に対する入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、外出時における移動中の介護並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助
4 指定同行援護については、視覚障害により、移動に著しい困難を有する利用者に対する、外出時に同行して行う移動に必要な情報の提供、移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他の利用者の外出時に必要な援助
5 指定行動援護については、利用者が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護その他の利用者が行動する際に必要な援助
6 移動支援については、利用者が外出時における移動中の介護並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助
7 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービス機関と連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。また、関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。
(事業所の名称及び所在地)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 あすか
(2)所在地 茨城県龍ケ崎市松葉3丁目12番地2
(従業者の職種,員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1) 管理者 1人(常勤)
(2) サービス提供責任者 1人(常勤)以上
(3) 従業者 6人(常勤1人、非常勤5人)以上
(4) 事務職員 1人(常勤1人、)以上
2 管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うものとする。
3 サービス提供責任者は、居宅介護計画等(提供するサービスが指定重度訪問介護の場合は「重度訪問介護計画」を、指定同行援護の場合は「同行援護計画」を、指定行動援護の場合は「行動援護計画」を含むものとする。以下同じ。)の作成に関する業務のほか、事業所に対する指定居宅介護等の利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理等を行い自らも指定居宅介護の提供に当たるものとする。
4 従業者は、従業者は、居宅介護等(事業所の実施する内容に応じて居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護をいう。以下同じ。)の提供に当たる。
5 事務職員は必要な事務処理を行うものとする。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
ただし、管理者が認めた場合はこの限りでない。
(1)営業日 月曜日から金曜日までとする。
ただし、8月13日から15日、12月29日から1月3日までを休みとする。
(2)営業時間 午前8:30時から午後5:30時までとする。
(3)上記の他、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。
(サービス提供をする主たる対象者)
第6条 事業所においてサービスを提供する主たる対象者は、次のとおりとする。
(1) 居宅介護 ①身体障害者 ②知的障害者 ③精神障害者 ④難病等対象者 ⑤障害児
(2) 重度訪問介護 ①肢体不自由者(身体障害者) ②行動障害を有する者(知的障害者・精神障害者
③難病等対象者
(3) 同行援護 ①身体障害者 ②難病等対象者 ③障害児
(4) 行動援護 ①知的障害者 ②精神障害者 ③難病等対象者 ④障害児
(指定居宅介護の内容)
第7条 指定居宅介護の内容は、次のとおりとする。
(1)居宅介護計画の作成
(2)身体介護
(3)家事援助
(4)前各号に掲げる便宜に附帯する便宜
(2)から(3)に附帯するその他必要な介護、家事、相談、助言
(支給決定障害者等から受領する費用の額)
第8条 指定居宅介護を提供した際には、支給決定障害者等から当該指定居宅介護に係る利用者負担額の支払いを受けるものとする。
2 法定代理受領を行わない指定居宅介護を提供した際は、支給決定障害者等から障害者自立支援法(以下「法」という。)第29条第3項の規定により算定された介護給付費又は法第30条第2項の規定により算定された特例介護給付費の額に90分の100(法第31条の規定が適用される場合にあっては、100分の100を市町村特例割合で除して得た割合)を乗じて得た額の支払いを受けるものとする。
3 前2項のほか、通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、事業所の自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
(1)事業所から、片道15キロメートル未満 500円
(2)事業所から、片道20キロメートル以上 800円
4 前項の費用の支払いを受ける場合には、あらかじめ支給決定障害者等に対し、サービスの内容及び費用について説明を行ない、同意を得るものとする。
5 第1項から第3項までの費用の支払いを受けた場合は、支給決定障害者等に対し、当該費用に係る領収証を交付するものとする。
(利用者負担額等に係る管理)
第9条 事業所は、支給決定障害者等の依頼を受けて、当該支給決定障害者等が同一の月に指定障害福祉サービスを受けたときは、当該支給決定障害者等が当該同一の月に受けた指定障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額から法第29条第3項の規定により算定された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額の合計額(以下「利用者負担額等合計額」という。)を算定するものとする。
この場合において、利用者負担額等合計額が、負担上限月額(令第17条第1項に規定する負担上限月額をいう。)を超えるときは、事業所は、当該指定障害福祉サービスの状況を確認の上、利用者負担額等合計額を市町村に報告するとともに、支給決定障害者等に通知するものとする。
(通常の事業の実施地域)
第10条 通常の事業の実施地域は、龍ケ崎市、牛久市、利根町、つくば市の一部(旧茎崎町)とする。
(緊急時における対応方法)
第11条 指定居宅介護の提供中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告する。主治医への連絡等が困難な場合には、医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとする。
(虐待防止のための措置に関する事項)
第12条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、対策委員会の開催及び従業者に対し研修を実施する等、次の措置を講ずるものとする。
(1) 虐待防止に関する責任者の選定及び設置(責任者は管理者とする)
(2) 成年後見制度の利用支援
(3) 苦情解決体制の整備・虐待等に関する相談窓口の設置
(4) 従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施(年4回)
(5) 虐待防止のための対策を検討する虐待防止委員会の設置及び委員会での検討結果についての従業 者への周知徹底
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業員又は養護者(利用者の家族等利用者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(身体拘束等の禁止)
第13条 事業所は、サービス提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下、「身体拘束」という。)を行わないものとする。
2 事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録するものとする。
3 事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次の措置を講ずるものとする。
(1) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の設置及び委員会での検討結果についての従業者への周知徹底
(2) 身体拘束等の適正化のための指針の整備
(3) 従業者に対する身体拘束等の適正化のための研修の実施 (年4回)
(苦情解決・ハラスメント)
第15条 事業所は、その提供したサービスに関する利用者又はその家族からの苦情・ハラスメントに迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。
2 事業所は、その提供したサービスに関し、法第10条第1項の規定により市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 事業所は、その提供したサービスに関し、法第11条第2項の規定により都道府県が行う報告若しくは事業所の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県が行う調査に協力するとともに、都道府県から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
4 事業所は、その提供したサービスに関し、法第48条第1項の規定により都道府県知事又は市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事又は市町村長が行う調査に協力するとともに、都道府県知事又は市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
5 事業所は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。
(衛生管理等)
第15条 事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行うものとする。
2 事業者は、事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めるものとする。
3 事業者は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。
(1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(感染対策と業務継続に向けた取り組みの強化委員会)の定期的な開催及びその結果について従業者への周知
(2)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備
(3)事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練の定期的な実施
(業務継続計画の策定等)
第17条 事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者等に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるものとする。
2 事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(従業者の研修)-
第18条 事業所は、従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備する。
(1)採用時研修 採用後1ケ月以内
(2)継続研修 年10回以上
(その他運営についての重要事項)
第19条 事業所は、利用者に対し適切な指定居宅介護を提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めておくものとする。
2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 事業所は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備する。
5 事業者は、利用者に対する指定居宅介護の提供に関する諸記録を整備し、当該指定居宅介護を提供した日より5年間保存する。
6 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は特定非営利活動法人あすかユーアイネットと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
この規程は,平成24年8月1日から施行する。
この規程は 平成26年1月9日より施行する。
この規程は 令和 3年8月20日より施行する。
この規程は 令和 5年8月1日より施行する。
この規程は 令和 7年3月1日より施行する。